Nゲージレイアウト国鉄露太本線建設記

運転よりシナリー重視コンセプトで、昭和40年代後半の風景再現を目指しレイアウトを製作中です。映像・画像を交えながら、製作記に加え、随想や旅行記も発信します。2016年9月より延伸線建設に着手しました。

著作権に想う事①&湖南電源最終章③

湖南電源は最後の仕上げで悪戦苦闘してます。 Hyper-Gの設計をしてた頃より目の状態が更に悪くなってる事を思い知らされ少々凹んでます。 歪んでハッキリ見えないのも困りますが遠近感が狂い、右手で持った半田ゴテ先にハンダを合わせるのに苦労する有様です。

【表紙替わり画像】
前回サブチャンネル電源を正常動作してるメインチャンネル電源改造履歴に合わせて改造したのですが正常動作しませんでした。

最初の不具合原因はメイン/サブ接続6Pコネクタ、半田付けした金属端子をプラハウジングロックする構造ですが、Vcomp端子ロックが甘くコネクタ挿入時に押され接触不良でした、再ロックし接着剤固着しました。

【破損したサブチャンネル速度計】
常点灯ボリューム交換し速度表示回路改造したので、オーバーレンジになる速度計粗調整しようとした処、左端桁1のオーバーレンジ表示で動きません。 取説にオーバーレンジ危険の説明ありませんでしたが、その後全セグメント点灯モード188.8表示で破損しました。


原因はVcompゼロ調整せずオペアンプLN324N入力が飽和電圧0.8Vを下回ると、出力が電源電圧11V強になる事でした。 9V電源動作速度計計測端子に電源電圧を2V以上超える電圧印加による破損と解りました.

速度計は壊した実績があるので予備を用意してありました。 ただし壊し易い部品なので、取付は他部分が全て正常動作した最後にします。


他にも不具合があり原因解析と改修進めてますが、ミスカバープロセスを記事にしても専門的過ぎ創造性に欠け面白くありません。 そこで作業継続しながら読者興味の高い「著作権」についての筆者考えを紹介します。


★著作権法適用範囲の誤解
知的財産権や工業所有権を無視し、経済発展優先で国を挙げて支援する中国が批判されてます。 この件とも関係する著作権法は、著作権者をより篤く守る方向へ改正されてます。

【2016.05.24更新】
著作権についてはブログ開設半年に満たない5年前にも書いてます。 前記社会常識から見ると、例えば著作権期限満了前TMS誌記事・画像転載など気になる事例がブログに散見される事への問題提起のつもりでした。


その後なるほどそういう事かと解り緩めた部分もありますし、嬉しくない事案で弁護士のお世話になり、著作権に係る法知識や訴訟実態を学ぶ機会がありました。 筆者は法律専門家ではないので内容正確性を100%保証できませんが、知り得た範囲の事実を紹介します。

【著作物の法定義】
著作権保護対象は著作物です、その法律上の定義は以上の通りです。 法律条文の定義は固い表現なので弁護士から聞いた補足説明を加えます。

ネット上に公開された文章、音楽、写真は全て著作物と誤解されてる方が多いのではないでしょうか?、そう考えて他者の文章や画像を一切ブログに使用しないのは賢明で安全です。 しかし実際は作者が著作権を主張するか否かに関係なく非著作物情報も多く、著作物であるかどうかは創作性の有無で決まり、その判断は裁判所に委ねられてます。

【挿絵画像】
また著作物であれば公開/非公開に係らず保護対象になります。 例外規定は録音機器や携帯プレーヤー普及に伴い音楽著作権解釈変更が必要になり追加された物で、FM放送やレコードからコピーした楽曲を個人で楽しむ目的で使用する場合に限り合法とする規定です。

拙ブログを例に取れば、著作物並びに工業所有権を確実に主張できるコンテンツは独自設計Hyper-G電源や自作ストラクチャと入選作を紹介した俳句程度です。 通常記事を補足する解説用画像や日常雑記、風景写真は創作性がなく非著作物と考えてます。 レイアウト自体は創作性の産物ですが、その製作記や撮影画像及び1個人のエッセイが著作物と認められるかどうかはグレーゾーンで解りませんし、明確にする必要もありません。


★著作権侵害訴訟を起こせるのは著作権者だけ
著作権法保護対象著作物を誤解または拡大解釈してる方は多く、かつて拙ブログに批判コメントを送り、筆者要約文掲載に対し勝手な改変は著作権法違反と主張した方が居ましたが、ブログへのコメントが著作物と認められる可能性は完全にゼロです。(弁護士確認済)

【挿絵画像】
またA氏のB氏写真無断使用は著作権法違反等の主張をされる方も居ますが全くナンセンスです。 その写真がスナップか芸術作品=著作物か不明ですし、著作権法違反事案は親告罪で、著作権者が侵害され被害を受けたと告訴し、裁判所がそれを認めた場合に罪が成立する当事者間の問題であり、第三者がとやかく言う事ではないからです。

確か2年前に著作権法が一部改正され非親告罪化されましたが、海賊版や違法コピー横行を著作権者の告訴がなくても取締り可能にするのが目的で一般事案には適用されません。


★中間まとめ
今回記事で著作権に対する理解が深まったでしょうか?、ブロガーは著作権にナーバスになり過ぎてると感じてます。 筆者が著作権に対し配慮してる事とその実例について次回紹介します。 訴訟リスク回避の為に最低限守るべきは、有料コンテンツは著作物として扱い、著作権期限内は無断コピーや転載しない事、する場合は使用許諾を得る事です。


【2021.03.04追記】
本文中ブログコメントに著作権を主張した方からコメントが来ました、2018年末から半年以上ブログ村鉄道ブログランキング問題当事者で『ブログ村システムの脆弱性の問題』と主張された方です。 事務局に手口見破られ減算処分を受け、反論もせずに退場しました。


当方弁護士に確認したいから連絡先教えろとメアド添付コメントでしたが削除しました。 大手企業顧問弁護士の法律事務所ですが教える義務ありませんし、自分で信頼できる弁護士に法解釈問い合わせれば済みます、疑問解消の為の相談料金は自己負担してください。


当事者達が犯した不正アクセス防止法違反、不正指令電磁的記録罪の証拠である通知書は当方で保管してます。(犯罪行為証拠の被害者への送付です!) この様な相手と議論する気は毛頭ありませんし、メアドを渡すほどお人良しではありません、さようならです。


ではまた。

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